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商標 : 「ラ ヴォーグ南青山」事件(東京地裁 平成15年(ワ)27434号)

 「ラ ヴォーグ南青山」との名称の分譲マンションにつき、原告らが発行するファッション誌「VOGUE」及び「VOGUE NIPPON」との関係で、なんらかの関係があるものと誤信させるものであり不正競争行為(不正競争防止法第2条第1項第1号)に当たるとして、使用の差止、及び、損害賠償が命じられた事例。

 裁判所が認定した損害額は、
マンションの建物部分の価格の総額9億5000万円の5%にあたる「4750万円」。






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