拒絶査定に対しては、「拒絶査定不服審判」という不服申立てを行うことも可能です(但し、拒絶査定送達日から30日以内に請求する必要があります)。 また、ロゴの変更、商標を変更しての再出願、引用された商標権者とのライセンス交渉などの措置も、拒絶査定となった根拠に基づいて検討して参ります。