商標権を登録する際には、存続期間10年分の登録料を一括にて納付するのが一般的ですが、「前半5年・後半5年」の2回に分割して納付することも可能です。 また、出願時に複数の区分で出願したものについて、改めて不要であると考えられる場合には、区分を減じて登録することもできます。